相続
ある人が亡くなったときに、その人の財産(「不動産・預貯金などのプラスの財産」「借金などのマイナスの財産」の両方を含みます)を引き継ぐことです
亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」とよびます
①亡くなった人(被相続人)の遺言書が残されていた場合
→遺言書にしたがって相続します(ただし、遺留分に注意する必要があります(遺留分の項目を参照下さい))
②遺言書がない場合
ア)相続人全員で遺産分割協議をする場合
→遺産分割協議書にしたがって相続します
イ)遺産分割協議をしない場合
→民法で定められた法定相続分にしたがって相続します
法定相続人・法定相続分
民法で定められた相続人及び相続分(誰がどれだけ相続するか)です
⓪「配偶者」は常に相続人となります
①子がいる場合、「配偶者と子」が相続人となります(第1順位の相続人)
②子がいない場合、「配偶者と直系尊属(=父母。父母ともにお亡くなりの場合は祖父母)」が相続人となります(第2順位の相続人)
③子がいない場合で、直系尊属が全員お亡くなりの場合、「配偶者と兄弟姉妹」が相続人となります(第3順位の相続人)
法定相続分
①の場合(第1順位の相続人):配偶者1/2、子1/2
②の場合(第2順位の相続人):配偶者2/3、直系尊属1/3
③の場合(第3順位の相続人):配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
代襲相続
被相続人の子が被相続人より先に亡くなっていた場合、その子の子(=孫)が相続人となります その孫も亡くなっていた場合は、ひ孫が相続人になります
兄弟姉妹が相続人となる場合に、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていたときは、その兄弟姉妹の子(=おい・めい)が相続人となります ただし、おい(めい)が既に亡くなっていても、おい(めい)の子は相続人とはなりません
遺言書
遺言書があった場合、相続財産の分割は、原則としてその遺言書にしたがうことになります(ただし、遺留分に注意(遺留分の項目を参照)して下さい)
遺言書の作成方法は民法で定められています
代表的な遺言書
①公正証書遺言
→公証役場で、証人二人の立会のもとに、作成します
正本が遺言者に交付され、原本は公証役場に保管されます
公証役場での費用はかかりますが、安心確実と言えると思います
②の自筆証書遺言とは異なり、相続開始後の家庭裁判所での検認の手続きが不要、というメリットもあります
②自筆証書遺言
→遺言者が、紙に、手書きで、遺言の内容の全文を書き、日付・氏名を書いて押印することで作成する遺言書です(ワープロ、パソコンで作成することはできません)
自分で書くわけですから、費用がかからず、思い立った時にすぐ作ることがができるというメリットがあります
ただし、法律的に不備があったために無効となったりする危険性がありますので、注意が必要です
自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります
自筆証書遺言を訂正する場合、その方法が民法で定められていますので、書き損じがあったときなどは全文を書き直した方が良いでしょう
遺産分割協議
相続人が複数いる場合、相続人全員で話し合いをして、「どの財産を誰が相続するか」を決めます
この話し合いのことを「遺産分割協議」と言います
話し合いの結果を書面にしたものが「遺産分割協議書」であり、各種手続きには、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が必要となります
①相続人に未成年者がいる場合
→相続人に未成年者とその親がいる場合、家庭裁判所で未成年者の特別代理人の選任の手続きをし、特別代理人が未成年者のために遺産分割協議をする必要があります
②相続人に判断能力が劣っている人がいる場合
→成年後見制度を利用する必要があります
成年後見人の選任及び成年後見人が相続人となっている場合の特別代理人の選任の手続きは、家庭裁判所で行います
③相続人に行方不明者がいる場合
→家庭裁判所で、不在者財産管理人の選任手続き、または失踪宣告の手続きをする必要があります
相続放棄
相続する財産には、「不動産・預貯金などのプラスの財産」だけではなく、「借金などのマイナスの財産」も含まれます
明らかに「マイナスの財産」のほうが多いと分かっている場合は、相続の放棄をすることができます
「相続放棄」をする場合は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をします
もし、第1順位の相続人(法定相続人の項目をご覧になって下さい)が相続放棄をした場合は、第2順位の方が相続人となりますので、第2順位の方についても、同じように相続放棄の手続きの必要が生じます(以下第3順位の方が相続人となる場合についても同様です)
遺留分
相続人のうち、配偶者・直系卑属(=子・代襲相続をした孫等)・直系尊属(=父母等)には、遺言書によっても侵すことのできない権利が、民法によって保障されており、これを「遺留分」と言います
兄弟姉妹には遺留分はありません
遺言書を残す場合は、遺留分に注意をして下さい(遺留分を侵害することになる遺言書も有効ですが、侵害された相続人から、遺言者の死後に訴えが起こされること等があります)
相続人全員の遺留分
①原則として、亡くなった人(被相続人)の財産の1/2
②ただし、直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の1/3