業務案内


不動産の相続

土地や建物の所有者が亡くなった場合、亡くなった方の名義のままでは売却等の処分ができないため、相続人への名義変更をすることになります

相続人が2人以上いる場合、遺産を「誰がどれだけ」引き継ぐかは、遺言書があれば原則としてそれに従い、遺言書がない場合は相続人全員で「遺産分割協議」というものをして決めることになります

相続による不動産の名義変更登記には特に期限はありませんが、放置しておくと次の相続が発生して相続人の数が増え、遺産分割協議が難しくなるといったこともありますので、思い立った時にはなるべく早くお手続きをされた方が良いと思います


不動産の贈与・財産分与

不動産の贈与による名義変更については、贈与税の確認をしてから進める必要があります

税法の定める要件を満たす必要がありますが、結婚してから20年以上になる夫婦間の居住用不動産の贈与や、60歳以上の親から20歳以上の子・孫等への贈与については、特例があり、贈与税が発生しない場合がありますので、ご検討下さい

夫婦の離婚に伴う財産分与の場合、もらう側(分与される側)に贈与税が課されることは通常はありません 一方、あげる側(分与する側)には譲渡所得税が発生することがあります


抵当権抹消の登記

住宅ローンを完済すると、金融機関から、住宅に設定した抵当権の抹消登記に必要となる書類一式が送られてきます

抵当権の抹消登記には期限がある訳ではありませんが、書類の紛失等の可能性を考えると、なるべく早めにお手続きをされた方が良いと思います

なお、不動産の登記簿上、所有者の住所が前住所(お引越し前の住所)となっていることがあり、その時は、抵当権抹消の登記とともに住所変更の登記も必要となります(別途費用が発生します)



相続放棄の申述

相続する財産には、「不動産・預貯金などのプラスの財産」だけではなく、「借金などのマイナスの財産」も含まれます

明らかに「マイナスの財産」のほうが多いと分かっている場合は、相続の放棄をすることができます

「相続放棄」をする場合は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をします

弊事務所では、申述書の作成や、裁判所に提出する戸籍謄本等の公的書類の収集のサポートを行っております​


遺言書の作成サポート等

遺言書の作成方法は民法で定められています

代表的な遺言書;

①公正証書遺言
公証役場で、証人二人の立会のもとに作成します
公証役場での費用はかかりますが、安心確実と言えると思います
②の自筆証書遺言とは異なり、相続開始後の家庭裁判所での検認の手続きが不要、というメリットもあります

②自筆証書遺言
遺言者が、紙に、手書きで、遺言の内容の全文を書き、日付・氏名を書いて押印することで作成する遺言書です(ワープロ、パソコンで作成することはできません)
自分で書くわけですから、費用がかからず、思い立った時にすぐ作ることがができるというメリットがあります
ただし、法律的に不備があったために無効となったりする危険性がありますので、注意が必要です
自筆証書遺言の場合は、相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります


会社の登記

◆株式会社の設立登記

◆役員変更登記(役員の再選(重任)、代表取締役の交代、取締役の増員 等)

◆目的変更登記(業務内容の追加 等)

◆本店移転登記
 
等々、各種登記を承っております