不動産の相続登記の必要書類(遺言書がない場合)

例:
夫(甲)が死亡、財産(不動産)は妻(乙)のみが相続し、
子供(丙・丁)は相続しない場合

被相続人 : 亡夫(甲)    長男(丙)
         ll------[
      妻(乙)      長女(丁)

(遺言書はなし 遺産分割協議の結果、不動産は妻(乙)が単独で相続することとなった)

亡くなったかた(甲)に関して
死亡時から出生時までさかのぼった一連の戸籍(除籍・改製原戸籍・戸籍)の各謄本全部
 (本籍地の市役所で「相続証明に使うので被相続人亡○○について取得できるものを全て出して下さい」とご請求下さい)
死亡時の住所がわかる住民票の除票<「本籍」入りのもの>(または 戸籍の附票)

相続人(乙・丙・丁の3名)に関して
現在の戸籍謄本 または 戸籍抄本
印鑑証明書
不動産を相続する人)の 住民票「本籍」入りのもの>(または 戸籍の附票)

不動産に関して
固定資産評価証明書(土地、建物)(市役所固定資産税課(東京23区内の物件は都税事務所)で取得できます)

<以下2点は物件の確認等に使用します。極力ご用意願います>
不動産の権利証
固定資産課税資産明細書 (または 名寄帳)

以下は必要に応じて当事務所で用意いたします
遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)<当事務所で用意したものに署名押印いただきます>
登記申請の委任状(認印付)<当事務所で用意したものに署名押印いただきます>


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上記の書類につきましては、当事務所で代行取得が可能なものがございます
 必要に応じてご依頼下さい
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