例:
夫(甲)が死亡、財産(不動産)は妻(乙)のみが相続し、
子供(丙・丁)は相続しない場合
被相続人 : 亡夫(甲) 長男(丙)
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妻(乙) 長女(丁)
(遺言書はなし 遺産分割協議の結果、不動産は妻(乙)が単独で相続することとなった)
◆亡くなったかた(甲)に関して
① 死亡時から出生時までさかのぼった一連の戸籍(除籍・改製原戸籍・戸籍)の各謄本全部
(本籍地の市役所で「相続証明に使うので被相続人亡○○について取得できるものを全て出して下さい」とご請求下さい)
② 死亡時の住所がわかる住民票の除票<「本籍」入りのもの>(または 戸籍の附票)
◆相続人(乙・丙・丁の3名)に関して
① 現在の戸籍謄本 または 戸籍抄本
② 印鑑証明書
③ 乙(不動産を相続する人)の 住民票<「本籍」入りのもの>(または 戸籍の附票)
◆不動産に関して
① 固定資産評価証明書(土地、建物)(市役所固定資産税課(東京23区内の物件は都税事務所)で取得できます)
<以下2点は物件の確認等に使用します。極力ご用意願います>
② 不動産の権利証
③ 固定資産課税資産明細書 (または 名寄帳)
◆以下は必要に応じて当事務所で用意いたします
① 遺産分割協議書(相続人全員が実印押印)<当事務所で用意したものに署名押印いただきます>
② 登記申請の委任状(認印付)<当事務所で用意したものに署名押印いただきます>
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★上記の書類につきましては、当事務所で代行取得が可能なものがございます
必要に応じてご依頼下さい
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